001 ドローンがビジネスコンテンツとして期待できる理由をご存知ですか?

ドローンとは、いったい何でしょうか?ドローンという言葉を検索すると”drone(英語)”がヒットし、その解釈のひとつに「遠隔操縦あるいは自律式のマルチコプター又は無人航空機*」とあります。
 
さらに”マルチコプター”を検索すると「ヘリコプターの一種であり3つ以上のローターを搭載した回転翼機のことである*」とあり、さらに”無人航空機”を検索すると「人が搭乗しない航空機*」とあり、”回転翼機”を検索すると「回転する翼によって必要な揚力や推力の全部あるいは一部を得て飛行する航空機のこと*」とあります。
 
これらの言葉のなかで”無人航空機”や”回転翼機”という言葉は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止などを目的としている”航空法”でも使われている言葉です。
 
このようなことから、日本語ではドローン(drone)を”無人航空機”と解釈(翻訳)されており、2015年12月10に施行された改正航空法では”無人航空機”について次のように定義されています。
 
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船そのた政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(中着)により、飛行させることができるもの(中略)をいう。 (新旧対照条文より)
 
この定義に該当するものを”無人航空機”と解釈し、航空法により飛行ルールを定められています。また、その定義に沿ったものであっても機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g未満のものだけが、航空法上も”模型航空機”として規制の対象外として扱われています。
 
ドローン(無人航空機)とは、撮影・測量・点検などに使うカメラが搭載されているものと思わがちですが、法的な解釈ではカメラが搭載されているか否かに関わらず、機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200gを超過するものを示します。
 
では、ドローン(無人航空機)の飛行ルールについて、航空法でどのように定められているのでしょうか?詳しくは後日改めて書かせていただくとして、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合に、あらかじめ地方航空局長の許可を受ける必要がある空域として以下の3つを定めています。
 
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

 
さらに、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要がある飛行の方法として以下の6つを定めています。
 
(1)日中(日出から日没まで)に飛行させること
(2)目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(3)人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
(4)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
(5)爆発物など危険物を輸送しないこと
(6)無人航空機から物を投下しないこと

 
前記の通り上文の”3つの空域”と”6つの飛行の方法”は、それらを禁じられているのではなく「あらかじめ地方航空局長の許可・承認を受けてください」という法令であり、世界的に見て日本国内におけるドローン(無人航空機)に関する法令は「とても緩和されている」といえます。
 
2016年9月12日、総理大臣官邸で開催された第1回「未来投資会議」で、2020年までの5年間「政府による規制改革などの制度環境整備を含めた多角的な政策的呼び水を最大限活用することにより、ロボット開発に関する民間投資の拡大を図り、1,000億円規模のロボットプロジェクトの推進を目指す」と発表されたことからも、政府はドローン(無人航空機)も、国家戦略の一案として考えていると解釈できます。
 
このようにドローン(無人航空機)は、機体・飛行させる空域・飛行の方法について緩和された規制の日本で、政府がバックアップする新しい産業であり、これが、ドローンがビジネスコンテンツとして期待できる理由でもあります。
 

 
POINT ❶ 航空法ではドローンのことを無人航空機という

POINT ❷ 無人航空機とは機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200gを超過するものをいう

POINT ❸ 日本政府は2020年までの5年間にロボット開発に関する民間投資の拡大を図り、1,000億円規模のロボットプロジェクトの推進を目指す
 
*引用 Wikipedia日本語版 https://ja.wikipedia.org