(総則)
第1条 一般社団法人ドローン大学校「UAS OPERATOR CERTIFICATE」認定規約(以下「本規約」)は、一般社団法人ドローン大学校(以下「ドローン大学校」)が実施する無人航空機の操縦に係る技能及び知識の判定を目的とした資格証明証「UAS OPERATOR CERTIFICATE」(以下「本資格証明証」)に係る規約である。本規約では、本資格証明証の申請者及び取得者の権利と義務を規定する。
(用途)
第2条 本資格証明証は本資格証明証申請者の無人航空機操縦に係る技能及び知識の水準についてドローン大学校が定める知識・技能水準に達していることを証明するものである。なお、本資格証明証は日本国内における無人航空機の運用にのみ効力を発揮するものとし、日本国外における無人航空機の運用に際してはその効力を発揮しない。
(申請条件)
第3条 本資格証明証を取得する為には、以下の資格・条件を満たすものとする。
1.ドローン大学校が指定する本資格証明証に係る修了証明証を得て3ヶ月以内であること。
2.成人(20歳以上)であること。ただし、保護者の同意を書面で得ている場合のみ、16歳以上も可能とする
3.普通自動車免許を取得していること。免許を有していない場合には、矯正視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。また、障害を持っている場合は、事前にドローン大学校に申告し、ドローン大学校が総合的に判断を行う。
4.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者をいう。)でないこと
(再発行)
第4条 本資格証明証申請者が証明証取得後、証明証の紛失又は盗難にあった場合、本資格証明証申請者はドローン大学校に対してメール等で報告を行い、再発行の手続きを行うものとする。なお再発行の際はドローン大学校が定める所定の再発行手数料がかかるものとする。
(有効期限・失効)
第5条 本資格証明証は発行日から3年間有効とし、当該期間経過後資格証明証としての抗力を失うものとする。ただし、海外渡航や疾病などやむを得ない事情によって、次条に定める更新の申請が出来ない場合は、予めドローン大学校に申請するものとし、資格証明証の効力期間につき個別にドローン大学校で判断するものとする。
2 本資格証明証は本資格証明証申請者が本規約第3条4頁に定める条件を満たさなくなったことが明らかになった場合、即座に資格証明証としての効力を失うものとし、ドローン大学校から本資格証明証申請者に対してメールなどの手段によりその旨通知するものとする。またその他資格証明証申請者が本資格証明証を保有することが適当でないとドローン大学校が認めた場合についてはドローン大学校から本資格証明証申請者に対して事前通知を行った上で、本資格証明証の効力を失効させる事がある。
3 本資格証明証が失効となった場合、本資格証明証申請者は失効後速やかに本資格証明証をシュレッダーなどにより裁断し、他者に対して提示・閲覧できないような状態にするものとする。
(更新)
第6条 本資格証明証取得者は、有効期限が失効する3ヶ月前から資格の更新を申請することが出来る。更新の申請がドローン大学校によって受理された場合、本資格証明証取得者は本資格証明証の有効期限を更に3年間延長することができる。
(証明証発行料・更新料)
第7条
本資格証明証申請者または本資格証明証取得者のうち更新を希望するものは一般社団法人ドローン大学校が定める証明証発行料及び更新料を支払うものとする。
証明証発行料 20,000円(税込)
証明証更新料 10,000円(税込)
(免責事項)
第8条 本資格証明証は第2条に定める技能及び知識の水準を証明するものであり、資格証明証取得者に対してドローン大学校が以下の責任を負うものではない。
(1)本資格証明証取得者が無人航空機を操縦し、第三者および第三者が保有する資産に損害を与えた場合の責任
(2)本資格証明証取得者が無人航空機を操縦したことにより、第三者から受けたクレームに対する責任
(3)本資格証明証取得者が無人航空機を操縦した際に、法令に違反した場合の責任
(4)本資格証明証取得者が国土交通省の定める「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要項」に係る飛行申請を申請した場合に、飛行許可が下りなかった場合の責任
(5)本資格証明証取得者が修了認定スクールから指導があった方法により無人航空機を運航させ、当該運用の結果無人航空機に故障が発生した等の理由により無人航空機が墜落し破損その他の損害が発生した場合の責任
(6)その他資格証明証取得者が無人航空機の運航に関して発生した全ての損害に係る責任
(個人情報の収集)
第9条 本資格証明証取得者は個人情報等申請者の記載内容に変更があった場合は、遅滞なくドローン大学校に対して連絡を行うものとする。
(個人情報の取扱)
第10条 本資格証明証にあたって取得した申請者の個人情報等については、関係省庁からの照会に応じる為、関係省庁を含む第三者に開示することがある。またドローン大学校認定スクール制度のスムーズな運営のため、修了したスクール以外の認定スクールに開示することがある。
2 その他の個人情報の取扱いに関しては下記の通り定める。
ドローン大学校は、特定の個人を識別出来る情報(以下「個人情報」という)について、個人情報保護に関する法律ガイドライン及びその他の規範を遵守するとともに、個人情報保護方針を以下のように定め、個人情報の適切な保護に努める。
個人情報の取得について
個人情報の取得は適法かつ公正な手段によって行う。
個人情報の利用について
ドローン大学校の受講生、修了生からお預かりした個人情報は以下の利用目的にのみ使用する。
情報の送付
セミナー、展示会等のイベントの案内と運営
修了カード等の登録・発行のための連絡、送付、およびそれに関わる事務・経理等の手続き
各種お問い合わせへの対応
上記の利用目的に付随する利用目的のため
個人情報への第三者への開示・提供することはしない。
1. 個人を識別することができない状態(統計資料等)で開示・提供する場合
2. 業務上必要な範囲内で、業務委託先に開示・提供する場合
3. 法令等又は行政庁等によって開示・提供が求められた場合
4. 組織再編、合併又は譲渡等の事由による事業の承継に伴って提供する場合
個人情報の管理について
個人情報保護法に沿ったガイドラインに従って保管・管理する。
個人情報の利用は業務上必要な範囲にのみ、限られた者だけに制限して行う。
保存されている個人情報は、業務委託必要な期間が終了した時点で随時削除する。
個人情報の開示、訂正、利用停止などについて
自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止等の要請があった場合には、ご本人であることを確認の上で対応する。
法令等の遵守
ドローン大学校は、個人情報の取扱いに関係する法令、ガイドラインその他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容を継続的に見直し改善に努める。最新の個人情報保護方針はドローン大学校のWEBサイトに掲示する。
個人情報保護方針の改訂は、WEBサイト上に掲載した時点から適用されるものとする。
(規約の変更)
第11条 本規約の内容は何らの事前の催告なく変更することがある。
2021年3月1日
一般社団法人ドローン大学校
理事長 名倉真悟
電話でのお問い合わせ 03-6865-8188
メールでのお問い合わせ hi@dronecollege.ac